火山超雑学クイズ

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活動火山対策特別措置法(活火山法)は1973年に施行された法律ですが、2015年に改正が行われました。この改正では、2014年の御嶽山の噴火災害を受けて、噴火の兆候となる火山現象の変化をいち早く捉えて伝達することの重要性や住民のみならず登山者を対象とした警戒避難体制の整備の必要性が教訓として反映されています。詳細は内閣府のホームページをご覧ください。あまり知られていないと思いますが、登山者の努力事項も定められています。
「登山者の努力事項」というのは、「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない」というものです。罰則はありません。制度のPR資料には、下記の事項が具体例として挙げられています。
①火山情報を集める(噴火警戒レベルや火山防災マップなどの情報の確認)
②登山届を提出する
③必要なものを装備する(火山防災マップ、ヘルメット、携帯電話等の通信機器、非常食、飲料水、雨具、タオル、ヘッドライト、ゴーグル、登山地図、コンパス、のような物の中から必要なもの)
④登山中も常に注意をする(危険な場所には絶対に立ち入らない。情報収集を怠らない・異常を発見した場合は、市町村、警察、消防に速やかに連絡。噴火時は山小屋や岩陰などに一時避難し、噴火が治まったら直ちに下山)
内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/k404_1.htm
制度のPR資料「登山者の努力事項ご存知ですか?」
http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/pdf/k404_1_03_20151204.pdf